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東京地方裁判所 昭和59年(刑わ)2090号 判決 1985年3月06日

事件

主文

被告人両名をそれぞれ懲役一年に処する。

被告人両名に対し、この裁判確定の日からそれぞれ三年間右各刑の執行を猶予する。

理由

(当裁判所の認定した事実)

第一  株式会社綜合コンピューターの業務内容並びに被告人両名及び分離前の相被告人佐藤新次の身上等

一株式会社綜合コンピューター(代表取締役木藤喜六。以下「株式会社綜コン」ともいう。)は、昭和五六年四月コンピューター及びその附属部品の販売、ソフトウェアの開発、販売等を営業目的として設立された会社であり、設立当初からカシオ計算機株式会社の販売代理店(ディーラー)として同社製のオフィスコンピューターに、自社が開発した読売新聞販売店購読者管理システムのオブジェクトプログラム(以下「本件プログラム」という。)を入力したうえ、これを関東一都六県の読売新聞販売店約一八〇〇店を対象にして、各店に導入させることを主たる営業内容としていた。又、昭和五八年四月ころからは富士通株式会社の販売代理店にもなつて、同年八月ころから同社製の「ファコム」に入力できるオブジェクトプログラムの開発にとりかかつていた。

二被告人関谷睦は、昭和五八年二月株式会社綜コンに入社し、インストラクターとして勤務し、被告人前中禧宏は、昭和五七年七月株式会社綜コンに入社し、昭和五八年四月以降同社営業課長として、同社の扱うコンピューターを導入するユーザー獲得を主たる業務としていた。

分離前の相被告人佐藤新次(以下たんに佐藤という。)は、昭和五七年九月から昭和五八年六月まで読売新聞専売所を経営し、その後多摩インフォメーションサービスの名称で、広告の製作、印刷、読売新聞購読者の拡張等を行い、同年九月ころから株式会社綜コンのサブディーラーとして同社が取扱うコンピューターのユーザーを紹介し、紹介料を得るなどしていた。(なお、同人は昭和五九年三月二一日同社と同じ営業目的を有する株式会社テイ・アイ・エスを設立し、代表取締役になつた。)

第二  株式会社綜コンの開発した本件プログラムについて

コンピューターを利用した新聞販売店の販売業務等の能率化を図るためには入力されたオブジェクトプログラムの良否が極めて重要であり、これによりコンピューターの販売が左右されることから、株式会社綜コンでは昭和五六年七月ころから、前記カシオ計算機が開発したオブジェクトプログラムをベースに新聞販売店の要望に応じられるように、開発・改良を重ね、昭和五八年一〇月ころ本件プログラムとして完成させた。同プログラムはそのプログラム本数、ステップ数、処理事項数等で、従来のカシオ計算機のものにまさり、ユーザーからも好評を得ていた。又右開発には人件費等多大の費用を費した。

第三  株式会社綜コンにおける本件プログラムに関する秘密保持の努力及び保管状況等

一本件プログラムは同社にとつて極めて重要な営業上の財産であり、かつ企業秘密でもあり、仮に本件プログラムが他社に漏れ、無断で使用されることになれば、同社は本件プログラムを入力したオフィスコンピューターを他社より優位に販売することができず、会社の存立自体を危うくする可能性があるので、同社では、木藤喜六社長及び小倉富専務が、毎日の朝礼、月一、二回の全体会議の際に、全社員に対し、本件プログラムの重要性、企業秘密性を強調して認識の徹底を図り、対外的にも、例えばコンピューターのリース契約の中途解約のときやレベルアップで解約される等の場合、当該コンピューターに入力されていた本件オブジェクトプログラムを消除したり、読売新聞販売店経営者の納金会で使用したデモ用のオブジェクトプログラムは使用後消除する等して、内容を他に漏らさない方策をとり、入力されている本件プログラムについては複製が不可能な技術的措置をとるなどして秘密の保持に努めていた。

二株式会社綜コンでは、本件プログラムを磁気によりフロッピーシート一二枚に記録させ、これを三部作成し、その一部は同社九〇二号室のキャビネットに保管して、システムエンジニアが適宜プログラムの改良の際等に使用するために備え、次の一部は火災等による破損、滅失を防ぐために昭和五八年一〇月ころから小倉富専務の自宅に保管し、他の一部は後記ユーザーに対するアフターサービス等を実施する際の必要上からインストラクターである被告人関谷が保管していた。

第四  被告人関谷の任務について

被告人関谷のインストラクターとしての業務内容は、ユーザーに対するアフターサービスとして、①オフィスコンピューターの使用方法等の技術指導、②同社がオフィスコンピューターを新規のユーザー方に設置する際、本件プログラムをそのオフィスコンピューターに入力すること、③本件プログラムの改良があつた場合最新のものを入力すること、④ユーザーの操作ミス等によるトラブルがあつた場合、本件プログラムを入力し直すこと等である。この業務内容に供するため、同社では、前記のとおり、被告人関谷に三部のフロッピーシート中その一部を、管理、保管させ、又自宅に持ち帰ること等も許していたもので、同人は本件プログラムの入つたフロッピーシートを同社が業務として取り扱うオフィスコンピューターに入力する場合にのみ使用し、それ以外のものに入力する場合にはこれを使用してはならない具体的任務を有していた。

第五  犯行に至る経緯

一昭和五八年八月ころ、株式会社綜コンでは、社員間で給与等待遇面に関し不満があり、同年九月被告人前中はこのことをカシオ計算機株式会社システム機器営業部東京システム営業所の営業担当吉田徹に打ち明けた。同人は、被告人前中に対しカシオのディーラーとしての新会社設立を勧め、ソフトについては株式会社綜コンのソフトを使い、フロッピー方式からディスクベース方式に変えて行うこと等を示唆した。他方で右吉田は、同年一二月初旬ころ佐藤に対しても同様の説得をし、同人は、新会社設立を決意した。被告人前中及び佐藤は同年一二月中旬ころ吉田を通じて面談し、両名は共同で新会社を設立することを合意し、佐藤がユーザーを獲得し、被告人前中は株式会社綜コンの社員を引き抜くことのほか、新会社の扱うオフィスコンピューターに株式会社綜コンが開発した本件オブジェクトプログラムを使うことなどを決めた。その後被告人前中は、株式会社綜コンの社員らに新会社に加わることを勧めたが、結局被告人関谷のみがこれに応じた。

二佐藤は、昭和五九年一月一八日読売新聞橋本西部専売所の宮田憲治からオフィスコンピューターエリア三Dの注文を獲得し、これをまず佐藤方に搬入することにした。そして、被告人前中、佐藤及び吉田は搬入されるエリア三Dには、被告人関谷が本件プログラムを記録したフロッピーシートを保管しているので、同人にそのフロッピーシートを持参させ、これを使用して、本件プログラムを入力させることを決め、同月二五日被告人前中は被告人関谷に対し、同人の保管にかかるフロッピーシートを使つて佐藤方に搬入されるエリア三Dに本件プログラムをセット入力するよう依頼し、被告人関谷はこれを了解した。

第六  罪となるべき事実

被告人関谷睦は、コンピューターのソフトウェアの開発販売等を営業目的とする前記株式会社綜合コンピューター(本店所在地東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目一八番五号)に、インストラクターとして勤務し、同社において読売新聞販売店用に開発した同新聞販売店購読者管理システムのオブジェクトプログラム(本件プログラム)を磁気により記録したフロッピーシートを管理し、これを使用して同社の顧客である同新聞販売店経営者方に設置されるオフィスコンピューターに右オブジェクトプログラムを入力しその使用方法につき技術指導するなどの業務を担当していたものであり、右オブジェクトプログラムの入力使用等に当たつては、同社が業務として同社の顧客方に設置するオフィスコンピューターに対してのみ、右フロッピーシートを使用するなど、同社のため忠実にその業務を遂行すべき任務を有していたものであり、被告人前中禧宏及び佐藤新次は、同社と競合してこれと同様の営業を行うことを企図していたものであるが、被告人両名及び佐藤新次は、共謀の上、被告人関谷の前記任務に背き、自己らの利益を図る目的で、昭和五九年一月二六日ころ、東京都昭島市福島町一、〇一四番地五三所在の佐藤新次方において、右佐藤及び被告人前中が同社と無関係に読売新聞販売店である宮田憲治に賃借(リース)させ、同人方に設置予定であつたオフィスコンピューターエリア三D型一台に、被告人関谷において、前記フロッピーシート五枚分の前記オブジェクトプログラムを入力し、もつて株式会社綜合コンピューターに対し、右オブジェクトプログラム入力代金相当額(株式会社綜コンが昭和五八年八月三一日から同年一二月二四日までの間に本件プログラムを入力して販売したエリア三D六台のソフト料合計を基準に平均値を算出すると約一七〇万余円となる。)の財産上の損害を加えたものである。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

一  罰条

被告人両名の各所為につき

刑法六〇条、二四七条、罰金等臨時措置法三条一項一号(被告人前中禧宏につきさらに刑法六五条一項)

一  刑種の選択 (被告人両名につき)懲役刑選択

一  刑の執行猶予 (被告人両名につき)刑法二五条一項

(量刑の事情)

本件犯行は、株式会社綜コンの社員である被告人両名が、綜コンのサブディーラーである佐藤と共謀して、綜コンと営業内容が競合する新会社の設立を企て、コンピューターを販売するに際し、自ら独自のプログラムを開発するには多大な時間及び経費がかかるため、判示の如く株式会社綜コンが開発し同社の中心的財産でかつ、営業上の生命ともいえる本件オブジェクトプログラムをそのまま自己らの販売するコンピューターに入力したというものであり、極めて、計画的かつ悪質な犯罪であるといわざるを得ない。被告人両名の犯行は、ソフトウェアの開発、販売を営業目的とする会社に勤務し、この種企業におけるソフトウェアの秘密性及び重要性を十分認識しながら、自己らの私的利益を図るため、被害会社の存立に重大な影響を及ぼしかねない行為に及んだものであり、ことに被告人前中においては、当時自ら同社営業課長の職にあるものでありながら、新会社のため、綜コンの社員の引き抜きやプログラムの複写変換等を画策するなどもしており犯情は悪質である。右両名の行為は自己の利益のため、他を省みない卑劣な犯行といえる。被告人関谷においても、前記営業上の財産ともいうべき本件オブジェクトプログラムを直接管理保管しているインストラクターとしての自己の任務の重大性を忘れ、本件犯行を敢行したものであり、その犯情の程度は、右前中に劣るものではない。

被告人らの犯行は、コンピューターのソフトウェアじたいの保護に関する法的規制が未整備な中で関谷が任務に違背して同社が開発したソフトウェアを無断使用する形で敢行されたものであるが、犯行には模倣性もあり、十分な非難に値する行為である。他方で被告人関谷は本件犯行後、早期に自己の非を悔い、その後の捜査にも協力し、当公判廷でも改悛の情を表わしている。又、本件犯行によつて直接私的利益を得ることもなかつたが、被害会社に対し被害弁償をし、その宥怒を得、同社に復職している。前科、前歴はない。被告人前中については、本件犯行に加担した動機と態様をみると極めて悪質な面が認められ、被害会社との示談も成立していない。しかし、当公判廷では、自己の罪責の重大性を後悔して改悛の情を示し、被害額について被害会社との間で争いがあるが、一応自己の主張する限度の金額を同社に送付しているほか、これまで、前科もないことなど有利な事情が認められる。その他諸搬の事情を考慮した。

よつて、主文のとおり判決する。

(片岡博)

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